免税手続きできず。
免税の規則が4月1日から変わった事を、知りませんでした。
詳しくは、国税庁のホームページの↑「輸出物品販売場制度の改正の概要」をご覧になってください。
なんと、在留資格は、駐在地の在外公館で発給してもらわないといけません。一時帰国の折に、iPhoneとか、電気製品とかを買おうとされている方、免税の恩恵を受けたければ、まずは今住んでいらっしゃる国の大使館へ。
新しい規則は、読むとげんなり。
不幸の手紙を読むより嫌な気持ちになる。
こんなお知らせ、大使館からあったっけ?
いつでも自分で調べろって事か。しかし、盲点だったナア。
追記
SNSのフォロワーさんから、本籍地に帰えられたので、戸籍の附票を300円で取ったとコメントをいただきました。
大使館は700ルピー。忙しい一時帰国と帰国前は、時間の経済も考えなくてはいけないから、悩ましいところです。
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